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犯例奇(よむによまれぬ)

 不法行為に関して、最近話題にしているけれど、自転車もまたそのひとつである。
 歩道を物凄い速さで後ろから追い越して行く。抜ける隙間がないのに、ベルも鳴らさずに来るものだから、そのちょっと前に自転車寄りに足を踏み出していたならば、無事ではいられない。自動車教習所では危険予測なる学科があったけれど、今や自転車も免許制にしてはどうか。あまりにも乱暴な運転が多い。
 事実、夜間など電気も点けず走るものだから、前方から来ても分からない。角では、特に危険である。
 それにしても、不法行為があまりにも多い。判例を調べる。手元にある『岩波判例基本六法』の民法七百九条の条文に続く判例に目を遣れば、六十七件もある。勿論、これらは一部に過ぎず、不法行為についての条文がある民法の第三編第五章を見ると、実に様々な判例が飛び込んでくる。
 詳しいことは越生の法家や故郷の学級委員に訊くとして、判例を見ていつも思うのは、文の分かり難さである。途中で、文が切られていないので、読んでいるうちに主語が見えなくなる。悪文といえよう。誰にでも理解出来る代物ではない。
 今後、裁判員制度が始まる予定だけれど、前例を参照するとした時に、混乱が生じないのか疑問である。判例をすぐに理解出来るのは法曹界だけに違いない。
(第二百八十四段)
by akasakatei | 2004-06-10 19:46 | 社会心理 | Comments(0)
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